県の補助金関係

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令和6年度訪問看護提供体制充実事業に係る事業計画書の提出について

県は、在宅医療提供体制の構築のためには、地域で患者の在宅療養を支える訪問看護ステーションの体制の充実が重要と考えており、訪問看護ステーションにおいて新任訪問看護職員育成のための同行研修に係る研修担当看護師の人件費の一部を助成する制度を実施しております。

つきましては、本助成制度の活用を希望される場合は、所定の事業計画書様式に御記入の上、必要な資料を添えて、下記により提出願います。

提出書類

  • 事業計画書
  • 訪問看護ステーションの組織体制が分かる書類
  • 対象となる新任訪問看護職員の雇用契約書

提出先

〒420-0839
静岡市葵区鷹匠3-6-3 静岡県医師会館4階
一般社団法人静岡県訪問看護ステーション協議会 宛て

電話番号:054-297-3311

Eメール:sizuokahoumonst@cy.tnc.ne.jp

提出期限

令和6年7月19日(金)

留意事項

補助対象となる事業の内容等については、下記の「訪問看護提供体制充実事業Q&A」 を参照してください。不明な点は、提出前に提出先にお問い合わせください。

訪問看護提供体制充実事業費補助金 Q&A

下線を引いてある項目は、問い合わせが多い項目、誤りが多い項目です。

補助対象事業者について

1.補助対象となる事業者は、どこですか。
静岡県内の全ての訪問看護ステーションです。
2.みなし指定で訪問看護を行っている病院は、申請できますか。
みなし指定の医療機関は、補助対象にはなりません。
3.これから開設する予定の訪問看護ステーションですが、補助金の申請はできますか。
申請する時点で、介護保険法上の指定を受けている必要があります。

補助対象となる研修について

4.「同行訪問研修」とは、具体的にどのような研修を指しますか。
訪問看護ステーション等に初めて就労した看護職員に対し、訪問看護の知識や技術の習得等を目的として、同じ訪問看護ステーションに所属する指導担当の看護職員が利用者宅に同行して訪問することを指します。
(座学研修は除く。)
5.介護報酬等で、2人分の報酬がもらえる場合も補助を受けられますか。
介護報酬や診療報酬で、2人分の報酬を請求できる場合(利用者の身体的理由により1人の看護師による訪問看護が困難と認められた場合や、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合等で、複数名訪問看護加算等が認められる場合等)は、補助金を受けることができません。報酬で措置されていない分について、補助金の対象となります。
6.理学療法士が同行して指導した場合も補助対象となりますか。
対象となるのは、看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師)が同行した場合のみです。理学療法士、作業療法士等の場合は、補助対象にはなりません。
7.対象となる同行訪問研修の期間は、いつですか。
当該年度の同行訪問研修が対象となります。
8.同行訪問研修の実施日数についての定めはありますか。
新任看護職員1人当たり、同行訪問研修の開始から3ヶ月が上限となります。開始日が4月1日の場合、7月1日以降に実施した研修は補助対象外です。

研修の受講者について

9.補助金の対象となる職種は何ですか。
保健師、助産師、看護師及び准看護師が補助対象となります。
10.申請の前年度に採用された者も対象になりますか。
令和6年度中(令和6年4月1日以降)に採用された訪問看護未経験の看護職員が対象となります。前年度に採用された者は対象となりません。
11.補助対象となる研修受講者の要件は何ですか。
当該事業所で初めて従事する助産師、保健師、看護師及び准看護師で、当該年度に採用された者が対象になります。
※病院等での就労経験があっても、当該訪問看護ステーションでの勤務が初めてであれば対象となります。
※法人内部の異動で病院から訪問看護ステーションに勤務することになった場合も、訪問看護ステーションでの勤務が初めてであれば対象となります。
※ヘルパーやリハ職、事務、MSWといった看護職以外は対象外です。
12.新任訪問看護職員の人数について、申請時から変わる可能性がありますが、どのようにしたらよいですか。
新任訪問看護職員の人数については、申請年度の見込み人数を記入してください。
申請から実績報告までに変更があった場合で、補助金額に影響がある場合は、変更交付申請が必要です。
13.非常勤職員であっても対象となりますか。
雇用形態は問わないため、非常勤職員等であっても訪問看護ステーション等と雇用関係があれば新任訪問看護職員に含まれます。
14. 2人の新任訪問看護職員を、時期をずらして採用する予定ですが、2人分の同行訪問研修が補助の対象になりますか。
複数人分の同行訪問研修でも、補助対象となります。ただし、1施設当たり補助基準額(180,800 円×3か月)の1/2 が補助の上限です。
また、1施設で同一年度内に2回の補助金申請はできませんので、複数名を採用する予定がある場合は、当初の事業計画書で複数人分を計上してください。

研修の対象時間について

15.研修時間には、移動時間も含むことができますか。
訪問先での研修に必要な移動時間も含むことができます。移動時間を含む場合は、実績報告の際に、移動時間が分かるように明記してください。

その他

16.補助金の申請を行うのは、訪問看護ステーションの管理者ですか、開設者(法人本部)ですか。
訪問看護ステーションの開設者名(法人本部)で手続きを行います。法人の代表者印等の押印は不要ですが、申請書等の提出に関し責任者・作成者や法人の取引口座を記入いただきます。
17.同行訪問研修の記録は、指定された記録用紙でなければなりませんか。
お示しした記録用紙と同じような内容が記録されれば、任意の用紙で構いません。なお、お示しした記録用紙のデータを活用いただくと、研修時間が自動で集計されるので便利です。
※訪問日時(移動時間を含んだ訪問時間)、利用者名、同行した先輩看護氏名、新任職員名がわかれば、既存の資料でも代用可能です。
18.申請時から、住所、名称、代表者等の変更がありました。何か提出が必要ですか。
変更届の提出が必要です。
19.補助金の申請関係書類や根拠書類は、保管しておく必要がありますか。
国や県で補助金の検査に伺うことがありますので、提出された申請関係書類や根拠書類(研修記録簿)については、補助年度終了後5年間保管しておかなければなりません。
20.予定していた新人を雇用できませんでした。その場合の手続きはありますか。
内示以降であれば、辞退届の提出が必要です。手続きを御案内しますので担当へ御相談ください。なお、辞退したことにより翌年度以降の補助金利用に不利に働くような事はありません。