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Q&A
- 介護予防訪問看護で、理学療法士等のリハビリが用が12月を超える場合は5単位の減算になるが、
①一旦中止になり、2か月後に再開となった場合は、新たにスタートすると考えて良いのか。
②12か月まで理学療法士等のリハビリを実施し、13か月目から他のステーションが引き継いだ場合は、新たにスタートとして考えて良いのか
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の利用が12月を超える場合、入院による中断があり、かつ医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとなるが、
①、②の場合は5単位の減算が適用される。
(社会保険研究所発行 令和3年4月版 介護報酬の解釈 単位数表編 P1309) - 訪問看護の書類の保存期間は何年か。
- 静岡県では、利用者に対する訪問看護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から 2 年間保存することとなっています。
診療情報の提供等に関する指針(平成15年9月12日医政発第0912001号 別添、平成22年9月
17日医政発0917第15号)において、看護記録は診療記録の一つに位置づけられています。
診療録は医師法24条により、5年間の保存義務が課せられていますので、完結の日から5年
間の保存が望ましいと考えます。
- 指定特定相談支援事業者への訪問看護情報提供は、メール等で伝えて、その内容を記録として保存する方法で良いのか
- 訪問看護情報提供療養費1は、求めに応じて、「指定訪問看護の状況を示す文書を添えて」提供した場合に利用者1人につき月一回に限り算定できる。
なお、指定訪問看護を行った日から2週間以内に、様式1又は2の文書により、市町村又は指定特定相談支援事業者等に対して情報提供した場合に算定できる。
提供した文書は、その写しを訪問看護記録に添付しておくこと。
(令和4年3月4日保発0304第3号) - 別住所、別世帯の息子と母親の両方に訪問している。母親から息子の病状を聞かれた際に答えてもよいのか。いくら親子であっても良いのか。
- 息子に母親から病状を聞かれた場合に情報を伝えても良いか事前に同意を得ておけば大丈夫。
医療機関については、本人の同意を得る方法については法令上の規定はない。このため、文書による方法の他、口頭、電話による方法なども認められる。
(厚生労働省 個人情報保護委員会事務局 平成29年5月30日(令和2年10月一部改正)「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集)のQ2-4、Q3-1 参照) - 2か所の訪問看護ステーションから訪問する場合、緊急時訪問看護加算の算定は2か所とも算定できるか。
- 緊急時訪問看護加算は、利用者に一人につき1か所のみが算定できる。
算定は、その月の第1回目の訪問を行った日に算定する。
加算分の請求は1事業所のみが行うこととなるが、その分配は事業所相互の合議にゆだねられる。
(12.3.31事務連絡介護保険最新情報vol.59介護報酬等に係るQ&A) - 介護保険の利用者。状態悪化で毎日の点滴指示が出た。特別訪問看護指示書を発行してもらわなければならないのか。
- 必ずしも特別訪問指示書の発行は必要はない。
主治医が頻回訪問が必要だと判断した場合に特別訪問看護指示書が発行されるが、
「発行することができる」であって、「発行しなけばならない」ものではない。
3日以上の点滴の指示の場合には点滴指示書を発行してもらう必要がある。
末期の悪性腫瘍等以外の終末期、または退院直後で週4回以上の頻回な訪問が必要と認めた場合に特別訪問看護指示書を発行することができる。
( 令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P66)
- 月の途中で医療保険から介護保険に切り替わった場合の、緊急時訪問看護加算はどうなるか。緊急コールがあった場合の算定はどうなるか。
- 月の初めの訪問時に医療保険で24時間対応体制加算を算定しているので、同月の緊急時訪問看護加算の算定はできない。
緊急コールがあった場合、1月以内の1回目の緊急訪問の場合は、所要時間に応じた所定の単位数のみの算定。
2回目以降に緊急訪問から、夜間・早朝加算、深夜加算も算定できる。
(令和3年版訪問看護お悩み相談室 P40) - 訪問看護指示書の発行に際し、医師より指示書発行のため切手を準備するように求められたが、ステーションが準備するものなのか
- 訪問看護指示書は、医師の診察に基づき、医師の責任において交付するものであるため、医師の所属する医療機関が準備し、その交付についても医療機関の責任において行うものである。
(平成24年3月30日事務連絡 厚生労働省保険局医療課 疑義解釈の送付について その1
医科 問123) - 訪問看護計画書に利用者の署名欄はないが、署名を頂く必要はあるのか
- (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第70条)に、
訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。
なお、交付した訪問看護計画書は2年間保存しなければならない。
以上のことから、利用者に同意を得た日付け、署名若しくは押印は必要。
または、相手方の承諾を得た上で、書面に代えて電磁的方法によることができる。
- ターミナルケア加算の算定をしたいが、要件があれば教えてほしい。
- ターミナルケア加算を算定するには次の要件を満たす必要がある。
①死亡日及び死亡前14日以内に2日以上ターミナルケアを要介護者に対して行った場合
②24時間連絡体制を確保していること
➂主治医との連携の下、ターミルケアに係る計画および支援体制について、利用者・家族に説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること
④看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて、利用者及び家族の意向を把握し、アセスメントおよび対応の経過が記録されていること等を訪問看護記録書に記録されていること。 なお厚労省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容をを踏まえ、利用者本人の意志決定を基本に、利用者本人及び家族等と話し合い行い、他の関係者と十分な連携を図ること。
⑤1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる
⑥ターミナルケアを実施中、医療機関に搬送し、24時間以内に死亡が確認された場合でも算定できる。
(令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P89) - 職場への訪問看護の依頼があったが可能か
訪問看護の提供は、その者の居宅においてされるものなので、職場への訪問看護の提供はできない。
(介護保険法第8条第2項)- 精神科訪問看護の場合、通常の訪問看護記録と異なるのか
- 精神科訪問看護に係る記録書Ⅱには、食生活・清潔・排泄・睡眠・生活リズム・部屋の整頓等、精神状態、服薬等の状況、作業・対人関係、実施した看護内容等の必要な事項を記入すること。
精神科訪問看護に係る記録書Ⅱにおいては、月の初日の指定訪問看護時には、GAF尺度により判定した値を記入すること。
様式:令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P237
(訪問看護計画書等の記載要領等について 令和2年3月27日 保医発0327第2号 厚生労働省保険局医療課長通知 ) - 医療保険の利用者への、夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算の算定は、介護保険とは異なり、1回目から算定可能か。
- 算定可能。
夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護加算は、それぞれの加算を1日1回ずつ計2回まで算定可能。
(令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P705)
(平成24年4月20日 構成労働省保険局医療課 事務連絡 疑義解釈 訪問看護 問4) - 54才で16特定疾病に該当しない利用者の場合、医療保険での訪問看護は可能か。
- 可能。
(令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P10)
- 看護体制強化加算の利用者総数は、介護保険の利用者だけか。医療保険の利用者も含まれるのか。
訪問看護と介護予防訪問看護は別々に算定するのか。
届出後は、毎月割合と人数を記録するのか。 - 看護体制強化加算は、要介護・要支援の利用者が対象である。
訪問看護と介護予防訪問看護は、別々に算定する。
加算の届出後は、台帳等により毎月記録し、基準を下回った場合は直ちに届出ること。
(令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P85、P395) - 訪問看護情報提供3の算定ができるのはどのような場合か。
- 訪問看護情報提供3の算定要件は、
利用者の入院・入所のした時に、利用者の同意を得て、訪問看護ステーションが在宅療養の主治医である保険医療機関等に情報提供した際に算定できる。
情報提供は、所定の様式を用いること(様式に記載されている事項がすべて記載されていれば、他の様式でも可)
(令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P132~134) - 眼科医が訪問看護指示書を出せるのか。
- 訪問看護は主治医が交付する訪問看護指示書に基づいて実施されます。
その主治医とは、利用者の選定により加療している医師であり、
保険医療機関の保険医か介護老人保健施設又は介護医療院の医師であることとなっていますので、診療科は問われていません。
(令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P45) - 67歳、介護4、前頭側頭葉変性症の方に医療保険で訪問できるか
- できない。
介護保険法の規定により、訪問看護の給付を受けることができるときは医療保険ではおこなわない。
但し、末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者、旧制増悪により特別訪問看護指示書が交付された場合を除く。
(令和3年4月版 訪問看護業務の手引き p71) - 褥瘡処置で訪問していた利用者が入院。退院後は胆のう炎と踵の褥瘡処置の依頼。
依頼の医療機関から、入院前の訪問看護指示書のままでといわれたが、それで大丈夫か。 - 入院前の訪問看護指示書が有効期間内であっても、
利用者の状態が変化し、ケアの内容が変わるのであれば、訪問看護指示書を改めて交付してもらう。
(令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P145) - 看護体制強化加算の利用者総数の出し方は、6か月間の実人数か。
- その通り。
前6月間において、事業所が提供する訪問看護を2回以上算定したものであっても、1として数える。
(令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P85) - 老健から、退所日に在宅において、老健の職員と訪問看護や関係職種が集まって退院前カンファレンスを開催したいと申し出があったが、退院時共同指導加算は算定できるか。
- 算定出来ない。
退院時共同指導加算は、入院中・入所中に開催した場合に算定できるものである。
(令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P83) - 気管切開をしているが、気管カニューレは挿入されていない。特別管理加算は算定できるか。
- 特別管理加算Ⅰが算定できる。
「在宅気管切開患者指導管理を受けている状態」であるため算定できる。
(令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P89) - がんの末期の方。訪問看護指示書の別に特別訪問看護指示書が必要か。
- 必要ない。
がんの末期は、特掲診療料の施設基準等 別表七に該当する疾患であるため、
介護認定を受けている利用者の場合でも、医療保険の訪問看護となる。
厚生労働大臣が定める疾病等の利用者の場合、
基準告示第2の1に定める疾病等の利用者は訪問日数の制限はないので、
特別指示書を出してもらう必要はない。
(令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P65~66) - グループホームの入所者。ターミナル期にあり、特別指示書で訪問中に死亡。
ターミナルケア療養費の算定要件にある特別養護老人ホーム等に、グループホームが入るのか。 - 在宅で死亡した利用者または特別養護老人ホーム等で死亡した利用者に対してターミナルケアを行った場合は、訪問看護ターミナルケア療養費Ⅰが算定できる。
「特別養護老人ホーム等」には指定特定施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護老人福祉施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、特別養護老人ホーム)が含まれる。
(令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P134) - 別表七や別表八には該当しない医療保険の利用者。同じ日に時間をおいて、PTとSTが訪問することは可能か。
- 医療保険の場合、1日単位で支給されるため、同一の利用者に1日2回の訪問を行っても、1日分の額しか支給されません。
(令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P105) - 利用者が新型コロナウイルスに感染し、訪問看護の依頼があった。訪問看護の算定はどうなるか。
- ① 訪問看護ステーションにおいては特別管理加算(2,500円)を月に1回算定できる。
なお、既に特別管理加算をを算定している利用者については、当該加算を別途月に1回算定できる。
【令和2年4月24日 厚生労働省保険局医療課 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その14)」】
② 訪問看護ステーションにおいては長時間訪問看護加算(5,200 円)を、当該患者に対して主として訪問看護を行った訪問看護ステーションにおいて、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回算定できる。
【令和3年8月4日 厚生労働省保険局医療課 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その61)】
- 訪問看護指示書の指示期間内に、利用者が入院し、退院する場合、退院後に改めて訪問看護指示書の交付を受ける必要があるか。
退院日に訪問看護の指示がある場合はどうなるか。 - 訪問看護指示書の指示期間内であれば、入院し退院後も、継続して訪問看護の提供は可能。
病状に変化等があれば、改めての訪問看護指示書の交付を受ける。
利用者の退院時に訪問看護の指示がある場合には、訪問看護指示書の交付を受ける。
(令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P128、 P587) - 退院日に医師の指示で訪問看護を行ったが、その日に亡くなった場合の算定はどうなるか。
- 退院支援指導加算は、
退院日の翌日以降の指定訪問看護の実施時に加算する。
ただし、利用者が退院日の翌日以降初日の訪問看護が行われる前に死亡あるいは再入院した場合においては、死亡若しくは再入院日に、この加算のみを単独で算定できる。
利用者の退院時に訪問看護指示書を受けている場合に算定できる。
(令和4年4月版 訪問看護業務の手引き P128) - 令和4年度の改定で、複数名訪問看護加算の要件が変わったが、(C)の場合は、回数制限なしでよいのか。
- これまで看護職員が他の看護職員との同行訪問は、週1回に限られていたが、
令和4年度の改定で(C)の場合は、算定回数に制限はない。
ただし、加算の対象となるのは、
① 別表七に該当する利用者
② 別表八に該当する利用者
➂ 特別訪問看護指示書による訪問を受けている利用者
また、利用者またはその家族等に、複数名で訪問することの同意を得ることが必要。
(令和4年4月版 訪問看護業務の手引き P109) - 介護保険での利用者が、状態悪化のため特別訪問看護指示書が交付され、医療保険で訪問することになった。加算の算定は介護保険になるのか医療保険で請求するのか。
- 緊急時訪問看護加算や特別管理加算は、その月の第1回の訪問看護を行った日に加算を行う。
ただし、ターミナルケア加算は、最後に実施した保険制度において算定する。
医療保険でターミナルケア療養費が算定された場合は、介護保険のターミナルケア加算は算定できない。
(令和4年4月版 訪問看護業務の手引き P89、P91) - 内科の医師でも精神科訪問看護指示書を発行できるのか。
- 精神科訪問看護指示書を交付できるのは、精神科を標榜する医療機関の精神科の医師が交付できるもので、内科を標榜する医師には交付できない。
(令和4年4月版 訪問看護業務の手引き P148) - 1泊2日の外泊時場合、訪問看護の算定はどうなるか。
がん末期の方が外泊する場合、訪問看護の算定はどうなるか。 - 在宅療養に備えて、1泊2日以上の外泊をする際に訪問看護業務を行った場合、訪問看護基本療養費(Ⅲ)8,500円を算定する。
算定できる回数は、入院中1回限りである。
ただし、別表七に該当する疾患や状態の方と特別管理加算対象者は、入院中2回まで算定可能である。
1泊2日の外泊時に2回訪問しても、算定できるのは1回限りである。
また、緊急等に対応しても加算等の算定はできない。
(令和4年4月版 訪問看護業務の手引き P114 、P722) - 入院日に訪問看護を実施した場合、介護保険と医療保険それぞれの場合で算定はできるか
- 入院当日であっても、介護保険の場合は算定できる。
医療保険の場合は、算定できない。
(12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2) - 24時間対応の契約を結んでいない利用者から、日中に緊急コールがあったが、算定はどうなるか。
- 緊急訪問看護加算を算定する。
利用者や家族からの緊急コールを受けて、主治医からの指示を受けて計画外の訪問を行った場合に算定できる。
(令和4年 4月版 訪問看護業務の手引き P108) - 特別養護老人ホームの入所者へ、精神科の訪問看護は可能か
- 入所中の場合でも、
ア 末期の悪性腫瘍の患者
イ 精神科訪問看護基本療養費を算定する者(認知症を除く。)
は訪問看護は可能。
(令和4年4月版 訪問看護業務の手引き p749)
(全国訪問看護事業協会 平成29年度「高齢者施設等と訪問看護ステーションとの連携ガイド」P44) - がん末期の方であれば、特別管理加算Ⅰの在宅悪性腫瘍等患者指導管理料に該当すると考えて良いのか
- がんの末期というだけでは算定できない。
「末期の悪性腫瘍又は筋委縮性側索硬化症若しくは筋ジストロフィーの患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないため注射による鎮痛剤の注入が必要なものまたは注射による抗悪性腫瘍剤の注入必要なものが、在宅において自ら実施する鎮痛療法または化学療法をいう」
医科診療報酬のC108在宅悪性腫瘍等患者指導管理料の通知より
- 2か所のステーションが医療保険で対応している場合。Aステーションが定期訪問した日に、24時間対応体制加算を算定しているBステーションが緊急コールで訪問をした。この場合、Bステーションが算定できるのは、緊急訪問看護加算のみか。
- その通り。
(令和4年4月版 訪問看護業務の手引き P724) - 交通事故によって障害を生じた被害者の方への訪問看護の利用料請求はどうなるか。
- ・自動車損害賠償保障法等の規定により加害者に賠償が発生する場合、自動車損害賠償責任保険(略して自賠責)等により、訪問看護療養費が支払われる。
・加害者との示談が成立した後の場合は、通常の健康保険の適用となる。
・自賠責の支払い額は治療費、休業のための補償等を含めて120万円を限度としているので、退院後に行われる訪問看護の対象者の場合は、ほとんどがこの保険の適応外にになると考えられる。加害者が加入している任意自動車保険の損害保険会社に確認する。
令和4年4月版 訪問看護業務の手引き P182・189
公益財団法人 日本訪問看護財団発行「交通事故に起因する障害児・者の在宅療養を支援するために」 P9
- 介護認定をうけた40歳がんの方への訪問の保険は?
- 40歳で介護認定されているのは、診断名が「がんの末期」だからである。
「がんの末期」は、別表七に該当するため、医療保険での訪問となる。
令和4年4月版 訪問看護業務の手引き P72 - 労災で入院中の患者が退院後訪問看護を利用する場合には、どうしたら良いのか。
- ① 訪問看護ステーションが所轄労働局長に申請をして、労災指定法mン看護事業者の指定を受ける必要がある。
② 被災労働者の診療を担当した医師の指示により訪問看護を行うこと。
③ 訪問看護の費用は、健康保険における訪問看護療養費と同額で、患者の一部負担はない。
(令和4年4月版 訪問看護業務の手引き P179)