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重要!「新設された訪問看護管理療養費1・2の届出について」

2024/05/31

【事務連絡の概要】
・訪問看護管理療養費1の要件については、令和6年9月30日までは要件を満たしているものとして経過措置が設けられましたが、新設の診療報酬のため必ず届出が必要です

・訪問看護管理療養費1・2の新設に伴う届出については、7月1日までに必ず全てのステーションで行っていただくようお願い致します

・7月1日までの届出においては、例えば、訪問看護管理療養費2の要件に合致していた場合でも、9月30日までは訪問看護管理療養費1の要件を満たしているものとみなされるため、1の届出が可能です

・ただし、上記例のとおり、みなしているものとして届出を行った場合には、令和6年9月時点での実績を確認の上、管理療養費2の要件に合致する場合は、改めて10月1日までに2の届出が必要です

・9月時点で管理療養費1の要件を満たしている場合には、10月1日までの再度の届出は不要です

・なお、訪問看護管理療養費1・2以外の届出は当初のとおり6月3日までの届出となり、ベースアップ評価料の届出は6月21日までに延長されましたので、ご留意ください。