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県よりの通知 「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等の
サービス提供体制確保事業補助金交付要綱の改正について(通知)」

2023/10/27

令和5年10月1日付けで要綱の一部が改正されます。
改正内容は次のとおりです。詳細につきましては、下部の県のURLでご確認をお願いします。

 改正内容
 (1)【別表2】における助成額のうち業務手当相当分の取扱い
新型コロナ感染者への対応に係る業務手当に補助上限を設け、1人あたり日額4千円、月額2万円を上限とする。
 (2)【別添2-2】における施設内療養費の取扱い
ア 通常の補助及び追加補助の補助単価を、それぞれ1人あたり日額1万円から日額5千円に見直す。
イ 追加補助の要件であるクラスター発生人数について、大規模施設は5人以上から10人以上に、小規模施設は2人以上から4人以上に見直す。

参考 静岡県(福祉指導課)ホームページURL
https://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/koreifukushi/1040734/1040737/1053950/1053960.html