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「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過処置に終了に当たっての必要な対応」について

2019/03/26

標記の件について、訪問看護ステーションからのリハビリはどうなるのかというお問い合わせがありました。

八王子市の「医療と介護の連携」から抜粋したものを転記しますので、参考にして下さい。

「訪問看護により行われるリハビリとの給付調整」
医療保険・介護保険ともに、訪問看護事業所よりPT・OT・STが患者、利用者宅を訪問し、リハビリを提供することができます。医療保険であれば、訪問看護基本療養費Ⅰ・Ⅲを算定する訪問看護、介護保険であれば、訪問看護Ⅰ5を算定する訪問看護です。
 このうち介護保険については、内容がリハビリであっても訪問看護として提供されているため、現在のところ、疾患別リハビリについては給付調整の対象となっていません。したがって、両者を併用できることになりますが、この場合は、訪問看護で提供されるリハビリが効果的に提供されるよう医療機関と連携して下さい。
 また、医療保険については、内容がリハビリであっても、訪問看護における給付調整の対象となるため、特別指示書等の例外を除き、要介護・要支援認定者については、当該サービスを利用することはできません。(疾病、特別指示書により利用可能な場合あり)