医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業について
厚生労働省厚生労働省から医療的ケア児者の方へ、
人工呼吸器等を使用する上で必要なアルコール綿と精製水を無料で配布されます。
対象者は、次の1~4のいずれにも該当する必要があります。
1.以下のA~Eのいずれかの医療的ケアを受けている方
A 人工呼吸器装着
B 在宅中心静脈栄養(HPN)
C 気管切開(Aに該当しない者)
D 喀痰吸引(A,Cに該当しない者)
E 在宅酸素療法(※睡眠時無呼吸症候群の方を除く)
2.在宅にお住まいの方
※障害児入所施設、障害者支援施設、グループホーム、老人ホームなどで生活している方は対象外
3.現にアルコール面や精製水必要数確保することに困難を感じる方
4.65歳未満の障害児者又は65歳以上で障害福祉サービスを利用している障害者の方
申込は12月14日(月)~1月15日(金)の予定です。
詳細・申込については,厚労省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12793.html)
で確認をして下さい。
上記に該当する利用者に情報提供をお願いします。
また、必要な方には、代行支援をお願い致します。
対象に該当するかどうかについては、下記のQ&Aをご参照下さい。
Q3 対象となる医療的ケア(人工呼吸器装着、在宅中心静脈栄養(HPN)、気管切開、喀痰吸引、在宅酸素療法)に該当するかどうかについて詳細な要件はありますか?
A3 詳細な要件はありません。これらの医療的ケアを受けている方が対象となります。もし、受けている医療的ケアがこれらに該当するか分からない場合は、かかりつけの医療機関や訪問看護ステーションにご相談ください。。
Q3-2 障害者手帳がないと申込はできませんか?
A3-2 対象となる医療的ケアを受けている方であれば、障害者手帳をお持ちでなくても申込いただけます。
Q4 障害児入所施設、障害者支援施設、グループホームなどで生活している場合、なぜ対象外なのでしょうか?
A4 本事業では、医療的ケア児者に必要なアルコール綿等の衛生用品等について、個人で確保することが難しいという声が在宅の医療的ケア児者のご家庭からあったことなどを踏まえて実施するため、施設等にお住まいの方は対象外とさせていただいております。
Q5 「現にアルコール綿や精製水が必要数確保することが困難と感じる」かどうかの基準などはありますか?
A5 基準は設けません。必要数の確保が難しいかどうか、ご自身で判断いただいて差し支えありません。
Q6 訪問看護と居宅介護と放課後等デイサービスを利用しています。どの事業所に支援者の入力をお願いすればいいですか?
A6 どの事業所の方にご協力いただいてもかまいませんが、医療的ケア児者が受けている医療的ケアの内容をよく御存知の事業所の方にお願いしていただきたいと考えています。
Q7 訪問看護や障害福祉サービス等の支援を受けておらず、支援者がいない場合はどのようにすればよいですか?
A7 訪問看護や障害福祉の支援を受けていない場合、かかりつけの医療機関、市町村の保健センター等の職員の方を支援者とすることも考えられます。(入力に当たっては、必ず事前に同意を得てください)。