新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)
2021/07/02
訪問看護ステーションの看護師等が主治医から交付を受けた訪問看護指示書又は精神科訪問看護指示書に基づき実施される訪問看護サービスの提供を行うこととあわせ、新型コロナワクチン接種後の経過観察を行う場合の算定については、添付のQ&A問4・5を確認下さい。
訪問看護ステーションの看護師等が主治医から交付を受けた訪問看護指示書又は精神科訪問看護指示書に基づき実施される訪問看護サービスの提供を行うこととあわせ、新型コロナワクチン接種後の経過観察を行う場合の算定については、添付のQ&A問4・5を確認下さい。