昨年ご回答いただいた「平成28年度静岡県訪問看護ステーション・みなし訪問看護(病院・診療所)の 実態調査の報告書が完成しましたので、各事業所に発送しました。
是非、ご高覧下さい。
ご多忙の中ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
昨年ご回答いただいた「平成28年度静岡県訪問看護ステーション・みなし訪問看護(病院・診療所)の 実態調査の報告書が完成しましたので、各事業所に発送しました。
是非、ご高覧下さい。
ご多忙の中ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
下記の情報提供がありましたので、皆様へお知らせ致します。
静岡県医師協同を組合の購買事業部で、
医師協同組合の組合員であれば医療消耗品、
よく使う医療材料1本、1枚から購入が可能で、
FAX・インターネットからの注文も可能だということです。
詳細は、直接医師協同組合へお問い合わせ下さい。
4年ぶりに「訪問看護活用ガイド」を改訂しました。
ダウンロードできるように、ホームページの右側に掲示していますのでご活用下さい。
病院等へ配布しました冊子のP11とP12の指示書については、古い様式のままでしたが、
掲示してある冊子は、訂正済みのものです。
シミュレーターの貸出しを開始しました。
ステーション内での研修(新人・新任研修等)にご活用ください。
物品については、貸出備品一覧表を確認し選択してください。
貸出しの際には添付書式を使用し、
協議会へ送付してくださいますようお願い致します。
今号からシェイクハンドがカラーになりました。
事業所各位に発送致しましたので
是非ご高覧下さい。
静岡県在宅医療推進センターからの委託事業
「在宅療養電話相談」の報告の際に使用する在宅療養電話相談票の様式が変更になりました。
相談の報告の際には、添付書式をご使用下さい。
また、報告はできるだけ早くお送りくださいますようお願い致します。
3月36日の研修会で「機能強化型管理療養費算定基準の超重症児・準超重症児の年齢」について質問がありました。
その際に18歳とお答えしましたが、正しくは15歳未満でした。
お詫びして訂正致します。
平成28年3月4日付け 厚生労働省保険局医療課長文書を添付しますので、ご参照下さい。
訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取り扱いについて
皆様からの質問について、
静岡市葵区役所に行って確認しましたので報告します。
保健福祉局介護保険課事業者指導係 鈴木氏が対応。
Q1 予防と介護で契約書・重要事項説明書を分けたほうがよいか?
A: 統一か別々かについての介護保険法の基準に明示されていない。
しかし、予防と介護ではサービス提供内容が違うので、
別々にすることが望ましい。
Q2 住所地(住民票登録地)以外への訪問看護は可能か?
A: 訪問看護サービスは、居住地に赴くという性質をもつ。
このため、住所地でなくても生活の拠点と見なされれば可能。
例えば、2~3ヶ月子ども宅に滞在等の場合の請求は、
住所地の保険者へする。
しかし、2~3日程度(日数の明確な根拠はない)
子ども宅に滞在したからそこに訪問に来てほしいという事は、
認められない。
短期間では生活の拠点と見なさない。
実地指導時の担当者により指導内容が違うと、
ステーションが混乱するので統一してほしいと伝えました。
担当者からは、訪問看護の皆さん丁寧にケアして下さっているので、
今後も宜しくお願いしますとの事です。
本日、訪問看護ステーションの名前が記載された車が、
交通ルールに違反していたと市民の方からご指摘がありました。
訪問に伺う際に、皆さん車を利用されていると思います。
車を運転する際には、交通ルールを守っていますか?
通常時はもちろん、緊急時であっても、
道路交通法は守らなければなりません。
これは、訪問看護以前のことです。
道路交通法を守り、事故のないように気をつけて訪問を行ってください。
本格的に研修がスタートしました。
今年度は、ほとんどの研修が東部・中部・西部の3会場で実施されます。
これまで講座単位の聴講を受けていましたが、研修数が多くなり聴講希望には対応できなくなりました。
全日程の受講ができるように調整をお願いします。