認定看護師教育課程への補助金について

2017年3月27日 投稿者:ステーション協議会 事務局

静岡県の「看護職員特定行為研修派遣費助成交付要綱」の一部が改正され、

「認定看護師教育課程派遣事業」が新たに補助対象となりました。

ホームページのお知らせ欄に、要綱は添付しましたので確認をして、

有効に活用して下さい。

 

リーフレット作成について

2017年3月17日 投稿者:ステーション協議会 事務局

この度、協議会では「訪問看護」「ステーション協議会」について知っていただくため2種類のリーフレットを作成し、各事業所に発送しました。

「訪問看護ってどんな感じ?」というリーフレットは、一般の方やケアマネジャー、医療関係者の方々を対象に訪問看護を知っていただき、より多くの方に訪問看護を利用していただけるよう広報活動にご活用下さい。訪問看護ってどんな感じ?

「静岡県訪問看護ステーション協議会」というリーフレットは、協議会の活動内容についてのご理解・ご協力を深めていただくために訪問看護ステーション向けに作成しました。静岡県訪問看護ステーション協議会

是非、ご参照下さい。

平成28年度「実態調査報告書」送付について

2017年3月17日 投稿者:ステーション協議会 事務局

昨年ご回答いただいた「平成28年度静岡県訪問看護ステーション・みなし訪問看護(病院・診療所)の 実態調査の報告書が完成しましたので、各事業所に発送しました。

是非、ご高覧下さい。

ご多忙の中ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

 

衛生材料購入についての情報提供がありました

2016年12月5日 投稿者:ステーション協議会 事務局

下記の情報提供がありましたので、皆様へお知らせ致します。

静岡県医師協同を組合の購買事業部で、

医師協同組合の組合員であれば医療消耗品、

よく使う医療材料1本、1枚から購入が可能で、

FAX・インターネットからの注文も可能だということです。

詳細は、直接医師協同組合へお問い合わせ下さい。

訪問看護活用ガイド2016年版について

2016年10月29日 投稿者:ステーション協議会 事務局

4年ぶりに「訪問看護活用ガイド」を改訂しました。

ダウンロードできるように、ホームページの右側に掲示していますのでご活用下さい。

病院等へ配布しました冊子のP11とP12の指示書については、古い様式のままでしたが、

掲示してある冊子は、訂正済みのものです。

シミュレーター貸出しについて

2016年5月20日 投稿者:ステーション協議会 事務局

シミュレーターの貸出しを開始しました。

ステーション内での研修(新人・新任研修等)にご活用ください。

物品については、貸出備品一覧表を確認し選択してください。

貸出しの際には添付書式を使用し、

協議会へ送付してくださいますようお願い致します。

シェイクハンド第47号について

2016年5月17日 投稿者:ステーション協議会 事務局

今号からシェイクハンドがカラーになりました。
事業所各位に発送致しましたので
是非ご高覧下さい。

在宅療養電話相談票の変更について

2016年5月7日 投稿者:ステーション協議会 事務局

静岡県在宅医療推進センターからの委託事業
「在宅療養電話相談」の報告の際に使用する在宅療養電話相談票の様式が変更になりました。
相談の報告の際には、添付書式をご使用下さい。
また、報告はできるだけ早くお送りくださいますようお願い致します。

様式第5号 在宅療養電話相談票

機能強化型管理療養費算定基準の超重症児・準超重症児の年齢について

2016年4月1日 投稿者:ステーション協議会 事務局

3月36日の研修会で「機能強化型管理療養費算定基準の超重症児・準超重症児の年齢」について質問がありました。
その際に18歳とお答えしましたが、正しくは15歳未満でした。
お詫びして訂正致します。

平成28年3月4日付け 厚生労働省保険局医療課長文書を添付しますので、ご参照下さい。
訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取り扱いについて

中部支部管理者会議での質問について

2016年3月17日 投稿者:ステーション協議会 事務局

皆様からの質問について、
静岡市葵区役所に行って確認しましたので報告します。

保健福祉局介護保険課事業者指導係 鈴木氏が対応。

Q1 予防と介護で契約書・重要事項説明書を分けたほうがよいか?

A: 統一か別々かについての介護保険法の基準に明示されていない。
   しかし、予防と介護ではサービス提供内容が違うので、
   別々にすることが望ましい。

Q2 住所地(住民票登録地)以外への訪問看護は可能か?

A: 訪問看護サービスは、居住地に赴くという性質をもつ。
   このため、住所地でなくても生活の拠点と見なされれば可能。

   例えば、2~3ヶ月子ども宅に滞在等の場合の請求は、
   住所地の保険者へする。

   しかし、2~3日程度(日数の明確な根拠はない)
   子ども宅に滞在したからそこに訪問に来てほしいという事は、
   認められない。
    短期間では生活の拠点と見なさない。

実地指導時の担当者により指導内容が違うと、
ステーションが混乱するので統一してほしいと伝えました。
担当者からは、訪問看護の皆さん丁寧にケアして下さっているので、
今後も宜しくお願いしますとの事です。