中部支部管理者会議での質問について

2016年3月17日 木曜日 投稿者:ステーション協議会 事務局

皆様からの質問について、
静岡市葵区役所に行って確認しましたので報告します。

保健福祉局介護保険課事業者指導係 鈴木氏が対応。

Q1 予防と介護で契約書・重要事項説明書を分けたほうがよいか?

A: 統一か別々かについての介護保険法の基準に明示されていない。
   しかし、予防と介護ではサービス提供内容が違うので、
   別々にすることが望ましい。

Q2 住所地(住民票登録地)以外への訪問看護は可能か?

A: 訪問看護サービスは、居住地に赴くという性質をもつ。
   このため、住所地でなくても生活の拠点と見なされれば可能。

   例えば、2~3ヶ月子ども宅に滞在等の場合の請求は、
   住所地の保険者へする。

   しかし、2~3日程度(日数の明確な根拠はない)
   子ども宅に滞在したからそこに訪問に来てほしいという事は、
   認められない。
    短期間では生活の拠点と見なさない。

実地指導時の担当者により指導内容が違うと、
ステーションが混乱するので統一してほしいと伝えました。
担当者からは、訪問看護の皆さん丁寧にケアして下さっているので、
今後も宜しくお願いしますとの事です。

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