皆様からの質問について、
静岡市葵区役所に行って確認しましたので報告します。
保健福祉局介護保険課事業者指導係 鈴木氏が対応。
Q1 予防と介護で契約書・重要事項説明書を分けたほうがよいか?
A: 統一か別々かについての介護保険法の基準に明示されていない。
しかし、予防と介護ではサービス提供内容が違うので、
別々にすることが望ましい。
Q2 住所地(住民票登録地)以外への訪問看護は可能か?
A: 訪問看護サービスは、居住地に赴くという性質をもつ。
このため、住所地でなくても生活の拠点と見なされれば可能。
例えば、2~3ヶ月子ども宅に滞在等の場合の請求は、
住所地の保険者へする。
しかし、2~3日程度(日数の明確な根拠はない)
子ども宅に滞在したからそこに訪問に来てほしいという事は、
認められない。
短期間では生活の拠点と見なさない。
実地指導時の担当者により指導内容が違うと、
ステーションが混乱するので統一してほしいと伝えました。
担当者からは、訪問看護の皆さん丁寧にケアして下さっているので、
今後も宜しくお願いしますとの事です。