既に「業務継続計画」を策定し、「身体拘束廃止」の取組をされていると思います。まだ策定していない・取組をしていない事業所は届出が必要です。
以下、県のホームページよりの抜粋です。
令和6年度介護報酬改定における「業務継続計画算定の有無」に係る減算および「身体拘束廃止取組の有無」に係る減算について、減算の対象となる事業所のみ令和7年4月7日(月曜)までに、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「1:減算型」にチェックを入れた「介護給付費算定に係る体制等一覧表」を御提出ください。
【対象となるサービス種別】
業務継続計画算定未策定減算・・・訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与
身体拘束廃止取組未実施減算・・・(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(短期利用型)