県からの通知をホームページの「お知らせ」に掲載しました。
来週5月8日より、新型コロナウイルス感染症は、5類感染症に移行します。
自宅療養の新型コロナ患者に対して訪問看護を提供した場合の訪問看護療養費は、患者負担が発生します。
職員が新型コロナに罹患した場合の就業制限については、国作成のリーフレットを参考にして下さい。
・発症後5日を経過し、かつ解熱及び症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えることが推奨
・発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用等周りの方へうつさないよう配慮
感染対策については、
これまで同様基本的な感染防護を継続して下さい。
ホームページの「お知らせ」に掲載しました添付資料のP7 厚労省の「院内感染対策について①」を参考にして下さい。