令和3年度介護報酬改定で、理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士が提供する
「介護予防訪問看護の利用が12月を超える場合は、介護予防訪問看護費から5単位減算する」
となりました。
起算はいつからかという問い合わせがあります。
「本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものである」
と記載されています。
令和3年度介護報酬改定で、理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士が提供する
「介護予防訪問看護の利用が12月を超える場合は、介護予防訪問看護費から5単位減算する」
となりました。
起算はいつからかという問い合わせがあります。
「本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものである」
と記載されています。